免許の種類

1級小型船舶免許

2級小型船舶免許

特殊小型船舶免許

必要書類

 

免許の種類

小型船舶操縦士の免許には、船舶の大きさ、航行区域又は推進機関の出力に応じて、次のような種類があります。

(推進機関を有する場合であっても、船の長さが3m未満、機関の出力が1.5kw未満で、一定の安全設備等が備えられた船舶であれば免許は必要ありません)

免許の種類 一級 二級 二級(湖川) 特殊

ボート免許の新区分

改正(平成15年6月1日)前に免許を取得された方は、次に掲げる免許を受けたものとされます。次回の更新時に新操縦免許証が交付されます。

旧資格   新資格
1・2級小型船舶操縦士 1級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士
3級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士
4級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士
5級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士 (1海里限定)+特殊小型船舶操縦士
湖川小馬力四・五級 2級(湖川小出力限定)小型船舶操縦士

 

遵守事項

「船舶職員及び小型船舶操縦士法」には、つぎのとおり、船長の遵守事項が定められています。

1 酒酔い等操縦の禁止

飲酒等により、注意力や判断力等が著しく低下し、正常な操縦ができない状態で操縦することは禁止です。
また、船長は、こうした状態にある者に操縦させることも禁止です。

2 免許者の事故操縦

次の場合は、有効な操縦免許証の受有者が直接操縦しなければなりません。

3 危険操縦の禁止

遊泳区域へ不注意に入ったり、遊泳者の付近で疾走する等、衝突等の危険のおそれがある操縦は禁止です。また、船長は、同乗者にこうした操縦をさせることも禁止です。

4 救命胴衣等の着用

次の人には、救命胴衣等の着用が義務づけられています。

5 その他遵守事項

違反点数

遵守事項違反点数

違反の内容 点数
酒酔等操縦、自己操縦、危険操縦 3点
救命胴衣等の着用 2点

 

行政処分基準

過去3年以内の処分歴の有無 過去1年の累積点数
なし 5点
あり 3点

 

 

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